父がペースメーカーを装着しました。障害年金を受給できるのでしょうか?

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父がペースメーカーを装着しました。障害年金を受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先日、父(76歳)が心臓病によりペースメーカーを装着しました。

知人によると、身体障害者に該当するので国から給付があると聞きました。

父は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していますが、障害年金も受給できるのでしょうか?

それとも税金等の免除やサービスが受けられるのでしょうか?

本回答は2020年8月現在のものです。

 

心臓ペースメーカーを装着したものについては、原則として障害年金3級と認定されますが、老齢年金と障害年金3級は併せて受給することができません。

また、障害年金の請求ができるのは、原則として65歳の誕生日の2日前までです。

お父さまの場合、請求の手続きそのものが難しいことが考えられます。

 

なお、税金の免除等ついては、身体障害者手帳を取得されている方が受けられるサービスです。

身体障害者手帳の取得については、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。

 

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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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