収入を得ている人が障害年金2級をもらえるのはなぜですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の知人に精神障害で障害年金2級をもらっている人がいます。
その方は普通に働いており、年収は400万円以上もらっていると思います。
しかし障害年金は打ち切られることなくもらっているようですが、なぜですか?
そもそも2級は「日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度」なのに、収入を得ている人が年金をもらえるのはなぜですか?
障害年金は原則として所得制限はありません。
※例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方は所得制限があります。
では、ご指摘の「日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度」について確認しましょう。
これは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」によって、障害の状態の基本として示されているものをピックアップしたものでしょう。
詳しくは以下の通りです。
障害年金2級の障害の状態の基本
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
収入を得ていると障害年金2級を受給できないのか。
確かに「障害の状態の基本」として「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」と示されていますが、これは飽くまでも一般的な障害の程度を示すものであり、収入の有無が2級の条件ではありません。
障害年金は、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
たとえば、両下肢を完全に切断している重度な障害ですが、事務職として就労している方もいらっしゃるでしょう。
収入の有無の一事で受給の可否が決まるものではありません。
本事案の場合
本事案の場合は精神障害です。
精神障害で就労している場合は以下のように審査されます。
以下からも収入の有無ではなく、障害の状態を審査されるものであるということがご理解いただけるかと存じます。
精神障害で就労している場合
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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