本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、所得制限がありますが、年収220万円ほどであれば所得制限にはかかりません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
所得額の中に、障害基礎年金の年金額は含まれません。
障害者雇用の給与のみであれば、さらに年収額は下がることが拝察されます。
所得制限を受けて支給停止になることはありません。
また、障害年金は非課税所得です。
税金額については、障害者雇用の給与に対して計算されます。
詳細は、勤務先等にご確認ください。
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