本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、以下の要件を満たすことができれば、今からでも障害厚生年金の受給ができます。
- 双極性障害のために初めて受診した日(初診日)の証明がある
- 初診日の時点で厚生年金に加入している
- 初診日の前日において、一定の保険料を納めている
- 現在の障害の状態が認定基準に当てはまる
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害年金の請求は、原則として65歳に達する日の前日までに行う必要がありますので、請求時期にご注意ください。
なお、障害厚生年金の年金額は次の通りです。
今の年収は400万円ほどあるとのことですが、ご質問者様の場合、今の年収額は反映されず、26~27歳頃までの給与額等をもとに年金額が計算されます。
詳細は年金事務所にお問い合わせください。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害厚生年金の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
※障害認定日以降の被保険者期間については、その計算の基礎とされません。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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