仕事を続けながら障害厚生年金3級をもらうか、仕事を辞めて2級にしてもらうか、どちらがいいでしょうか?

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仕事を続けながら障害厚生年金3級をもらうか、仕事を辞めて2級にしてもらうか、どちらがいいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在うつ病のため、障害厚生年金3級をいただいています。

パートで週3日簡単な仕事をしていますが、最近は行けないことも多くなりました。

2級以上の障害年金を受給している人は所得制限があるため働けないということですが、

3級なら所得制限がないので働いてもいいと聞きました。

このまま仕事を続けながら3級をもらうか、仕事を辞めて2級にしてもらうか、どちらがいいでしょうか?

本回答は2020年3月現在のものです。

 

うつ病の方が障害年金の2級になるか3級になるかについては、就労状況の一事で決まるものではありません。

日常生活状況等を総合的に判断され等級が決定するものですので、仕事を辞めても2級になるとは限りません。

精神障害で働いている方の日常生活能力については、次のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の等級は、保険者が決定するものであり、自分で選択できるものではありません。

うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また、障害年金には、原則として所得制限はありません。

例外として、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方にはありますが、通常の障害基礎年金や障害厚生年金を受けている方に所得制限はありません。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

この所得制限は、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方については、本人が保険料を納付していないことから設けられているものです。

所得制限があるから働けない、ないから働いてもいい、ということではありません。

 

ご質問者様の場合、障害厚生年金3級を受けているとのことですので、所得制限はありません。

2級になるかについては、上記の認定基準に照らし合わせて判断されます。

認定基準に該当する程度であれば、仕事を続けながらでも次回の更新で2級が認定される可能性も考えられます。

なお、次回の更新までに状態が悪化した場合は、額改定請求によって等級の改定を求めることができます。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

ただし額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられていますので、手続きの時期にご注意ください。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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