診断名を適応障害からうつ病に変えてもらえば障害年金の申請ができますか?

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診断名を適応障害からうつ病に変えてもらえば障害年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は3年くらい前から適応障害と診断され、以来心療内科にかかっています。

去年まで無職で生活保護を受けていましたが、今は普通の会社で働いています。

最近仕事を休みがちで、給料が減らされています。

障害年金を申請しようかと考えているのですが、適応障害はだめで、うつ病なら大丈夫と聞いたので、診断名を変えてもらえば申請ができますか?

また、生活保護をふたたび受けるようになったら、障害年金とどちらが優先されるのですか?

本回答は2020年9月現在のものです。

 

適応障害などの神経症は、原則として認定の対象となりませんが、うつ病は認定の対象となっています。

診断名がうつ病に変わる場合は、申請自体はスムーズにできるでしょう。

 

障害年金は、次の支給要件および認定基準を満たすことができれば、支給を受けることができます。

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

働いている場合は、仕事の種類や内容、就労状況等についても考慮されます。

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、生活保護がふたたび受けられるようになった場合は、障害年金が優先して支給されます。

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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