年収がある場合、障害年金3級程度はいただけるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はADHDと診断され、精神保健福祉手帳3級を交付されています。
来月より、障害者枠で勤務することが決まっています。
一応フルタイムですので、年収で220万円ほどになる予定です。
ですが、念のため障害年金をもらっておきたいと考えています。
年収がある場合、障害年金3級程度はいただけるのでしょうか?
それから障害年金がもらえるようになれば、厚生年金は支払う必要はなくなりますか?
本回答は2020年4月現在のものです。
年収の有無と障害年金の等級は、まったく関係がありません。
障害の等級は、あくまでも障害の状態によって決定します。
精神障害の方が就労している場合は、年収の有無や年収額ではなく、就労状況や仕事内容などを考慮されます。
ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害の認定基準は、以下の通りです。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金を請求する際に働いている場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
ただし、年収があることで、毎月の標準報酬月額や賞与額、昇給の有無等がわかり、そのことから他の従業員と同等の評価を得ている、意思疎通に問題はないと判断され、労働や日常生活に制限はないと判断される可能性もあります。
その場合、3級にも該当しないと判断され、不支給となるケースもあります。
障害年金を請求する際に年収がある場合は、就労状況や仕事場で受けている援助の内容などについて、しっかり書類に記載しましょう。
なお、厚生年金に加入する場合、障害年金を受給することができるようになっても、厚生年金保険料は納めなければなりません。
また、障害厚生年金3級の方の場合は、法定免除を受けることができないため、国民年金に加入する場合でも保険料を納めなければなりません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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