障害年金は、原則として所得制限はありません。
ただし、例外として、20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方には以下の所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額 4,721,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,704,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前の年金制度未加入期間にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
本事案の場合
上記20歳前傷病の障害基礎年金は、早くても20歳からとなります。
本事案の場合、18歳の時から障害年金2級を受給しているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金ではなく、障害厚生年金2級を受けているものと思われています。
障害厚生年金を受けている方には、所得制限はありません。
ご安心ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。