人工関節は障害年金3級となっておりますが、骨切り術でも3級になるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在63歳、無職男性です。
5年前から膝痛のため通院を開始しましたが、通勤が厳しくなり、
昨年退職しました。
病名は大腿骨頭壊死症で、人工関節か骨切り術の手術をするようです。
ネットなどで調べると人工関節は障害年金3級となっておりますが、
骨切り術でも3級になるのでしょうか?
本回答は2019年1月現在のものです。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されますが、
骨切り術については等級が定められていません。
そのため、一下肢の機能障害の認定基準によって審査されることが考えられます。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
骨切術でも上記の認定基準に該当する程度であれば、認定されることもありますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の事後重症請求は、
65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
また、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている場合は、
事後重症請求ができませんので、ご注意ください。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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