双極性障害で20歳前の障害基礎年金2級を受給中。年収が上がると打ち切られますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在33歳で、双極性障害で20歳前の障害基礎年金2級を受給しています。
受給後に体調がよくなり、この1年ほどアルバイトを続けています。
年収は50万円ほどですが、今度時給が上がるので70万円くらいになるのですが、
この場合、更新の時に障害年金が打ち切られますか?
体調はまだ万全ではないので、一般の就職はできません。
週2〜3回の短時間バイトなので続けられている状況です。
それでも打ち切られてしまいますか?
本回答は2018年8月現在のものです。
ご質問者様の場合、所得制限にかかることはないでしょう。
障害年金には、原則として所得制限はありませんが、
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限を設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。ご質問者様の場合、年収が70万円になっても所得制限を受けることはありません。
そのため、所得制限のため障害年金が打ち切られることはありません。
障害年金の更新では、障害の状態について改めて審査されます。
所得制限では打ち切られなくても、
労働に支障が無い程度に軽快していると判断された場合は、
支給停止となることがあります。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断については、以下の通りに判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
障害年金の更新では、診断書のみで障害の状態について審査されます。
そのため、更新の際に就労をしている場合は、
体調が万全ではないこと、一般の就労が困難であること、
短時間のアルバイトのため続けられていること等をしっかり医師に伝えておくことが大切です。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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