遅発性内リンパ水腫でも障害年金がもらえる対象ですか?

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遅発性内リンパ水腫でも障害年金がもらえる対象ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10年前に急性高音感音性難聴を発症し、

耳鳴りやめまい、ふらつきが続いたので、メニエール病の疑いだと言われてきました。

ここにきて耳鳴りがひどくなり、

激しいめまいと嘔吐、下痢で歩くことも立つこともできず、

救急車で運ばれて、二日間入院し、遅発性内リンパ水腫と診断されました。

退院後も発作が頻発していて、外出をするのが怖いです。

メニエール病は障害年金がもらえる対象と聞きましたが、

遅発性内リンパ水腫でももらえる対象ですか?

 

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金は、原則として病名に対して支給されるものではなく、

障害の状態が障害等級に該当する程度であると判断された場合、受給することができます。

 

遅発性内リンパ水腫は片側または両側の耳に高度難聴が発症し、

その数年から数十年の後に回転性めまいを繰り返すと言われています。

メニエール病と同じようにめまいやふらつきの症状があります。

 

メニエール病などにより平衡機能の障害がある場合は、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問者様の場合、発作の頻発によって外出も難しいとのことであれば、

障害年金を受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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