数カ月前から目眩の症状に苦しんでいます。障害年金がもらえるのでしょうか?

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数カ月前から目眩の症状に苦しんでいます。障害年金がもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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数か月前から、急に回転性の目眩の症状が出ており、苦しんでおります。

病院にも通院しているのですが、原因がわからずいっこうに良くなる傾向がありません。

人からは、回転性の目眩で障害年金がもらえると聞きましたが、本当でしょうか?

また、どのくらいの手当てがもらえるのでしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

回転性の目眩のため、平衡機能に障害があり、かつ労働や日常生活に支障がある場合は、障害年金がもらえる可能性が考えられます。

 

ただし、障害年金は初診日(初めて病院を受診した日)から1年6か月経過した日(障害認定日)以降に申請ができるようになります。

ご質問者様の場合、数か月前から症状が出現しているとのことですので、まだ障害認定日が到来していないでしょう。

その場合は、障害認定日の到来を待って申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金の年金額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、等級は何級か、加算の対象となる配偶者や子がいるか、などによって違います。

 

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

平衡機能の障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。

平衡機能の認定基準

【2級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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