本回答は2017年11月現在のものです。
ご質問内容から、
障害厚生年金ではなく障害基礎年金の申請となることが考えられます。
障害年金の申請にあたって、まず初診日を特定する必要があります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
遅発性内リンパ水腫は、
以前に発症した難聴が、長い年月を経て
内耳に内リンパ水腫を引き起こして発症すると考えられています。
難聴と遅発性内リンパ水腫とは相当因果関係があるとされる可能性が考えられます。
ご質問者様の場合、難聴は生まれつきとのことですので、
初診日は20歳前となることが推察されます。
よって20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害基礎年金の申請で、
障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、
障害年金が支給されます。
障害年金の聴力障害の認定基準は、以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
平衡機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
- 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
なお、聴覚の障害と平衡機能障害とが併存する場合、併合認定が行われます。
ご質問内容からは、障害の程度や日常の様子が分かりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
それぞれが3級相当とされた場合でも、
併合によりさらに上位等級に認定される場合があります。
それぞれの診断書を取得し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。