変形性膝関節症と診断され、痛みに耐えながら仕事を続けていますが、障害年金の受給は可能でしょうか?

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変形性膝関節症と診断され、痛みに耐えながら仕事を続けていますが、障害年金の受給は可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は7年前から膝の痛みを抱えており、変形性膝関節症と診断されています。

年齢的に人工関節置換術は行っていませんが、いずれ手術をすると思います。

現在はトラックの運転手の仕事をしており、運転には支障はないのですが、荷物の積み下ろし作業で歩いたりしゃがんだりすると痛みが強くなります。

しかし今さら他の仕事はできないですし、痛みに耐えながらこの仕事を続けるしかありません。

このような状況ですが、障害年金の受給は可能でしょうか?

変形性膝関節症のため痛みがあるとのことですが、障害年金の申請において、疼痛(痛み)については以下のように取り扱われます。

 

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問者様の場合も、上記のいずれかに該当する場合は、受給できる可能性が考えられますので、上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級です。

初めて病院を受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合は、3級および障害手当金の受給が可能となります。

ただし、障害手当金は初診日から5年以内に治ったものが対象ですので、初診日が5年以上前であれば、障害手当金の認定を得ることはできません。

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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