変形性膝関節症で障害年金がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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変形性膝関節症です。
痛みがひどくて階段や立ち座りが普通にできないので、アルバイトに行けません。
友人から障害年金がもらえると聞いたのですが、変形性膝関節症で障害年金がもらえるのですか?
変形性膝関節症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
下肢障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
障害の等級
障害の状態
1級
- 両下肢の用を全く廃したもの
2級
- 一下肢の用を全く廃したもの
例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
※関節の用を廃したもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
※関節に著しい機能障害を残すもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
変形性膝関節症で、人工関節置換術を受けられた場合は以下のように認定されます。
人工関節置換術を受けた場合
人工関節置換術を受けた場合、原則として3級と認定されます。
- 一上(下)肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両上(下)肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
両足が人工関節となっても、原則として3級と認定されます。
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
人工関節で2級がもらえる場合
人工関節置換術を受けている場合、原則として3級であり、2級を得ることは難しくなっています。
しかし、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
本事案の場合
変形性膝関節症とのことですので、障がいを負われている箇所は一下肢の一関節、人工関節置換術を受けている記載がないため、人工関節置換術は受けていないのではないかと拝察いたします。
一下肢の一関節の障がいの場合、上記認定基準を参照すると、障害厚生年金3級または障害手当金に該当する可能性が考えられます。
初診日の時点で障害厚生年金に加入しているか否かが大きなポイントとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 20年前のケガが原因で人工関節となれば20歳前の障害になり、障害厚生年金はもらえないのでしょうか。
- 私は現在35歳会社員です。左変形性膝関節症と診断されています。20年前にサッカーでじん帯を痛めたことが原因でこの病気になったのだろうと言われています。今度人工関節の手術を予定しているのですが、その場合、障害厚生年金3級になると言われました。しかし、20年前のケガが原因となれば20歳前の障害になり、障害厚生年金はもらえないのでしょうか。
- 両膝の人工関節そう入置換術を受け、普通に歩くことができますが、障害厚生年金はもらえますか?
- 私は現在55歳会社員です。私の病歴ですが、30歳の頃から膝の痛みがあり整形外科を受診。40歳を過ぎたころから痛みが強くなり、45歳の時に左足の、48歳の時に右足の人工膝関節そう入置換術を受けました。現在の状態は、普通に歩くことができ、激しい運動の制限はありますが、特に不自由はありません。このような状態で障害厚生年金をもらうことはできるのでしょうか?また障害認定日にさかのぼってもらえるそうですが、私の場合、左を手術した日が障害認定日になるのでしょうか?右を手術した日になるのでしょうか?
- 変形性膝関節症と診断され、痛みに耐えながら仕事を続けていますが、障害年金の受給は可能でしょうか?
- 私は7年前から膝の痛みを抱えており、変形性膝関節症と診断されています。年齢的に人工関節置換術は行っていませんが、いずれ手術をすると思います。現在はトラックの運転手の仕事をしており、運転には支障はないのですが、荷物の積み下ろし作業で歩いたりしゃがんだりすると痛みが強くなります。しかし今さら他の仕事はできないですし、痛みに耐えながらこの仕事を続けるしかありません。このような状況ですが、障害年金の受給は可能でしょうか?