ご質問者様の場合、現在は両膝の人工関節そう入置換術を受け、普通に歩くことができ特に不自由はない、とのことですが、障害の状態は3級に相当します。
そのため、初診日の時点で厚生年金に加入し、「保険料納付要件」を満たすことができれば、障害厚生年金3級を受給することができます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記の要件を確認し、障害厚生年金の申請をされてはいかがでしょうか。
なお、ご質問者様の障害認定日は、人工関節の手術をした日ではなく、初診日から1年6か月経過した日になります。
30歳の時に初めて整形外科を受診しているため、その日が初診日となり、その日から1年6か月経過した日が障害認定日になります。
人工関節置換術を受けた場合の障害認定日
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工関節を受けた場合は、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
のいずれか早い日となります。
障害認定日にさかのぼってもらうためには、障害認定日の時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度でなければもらえません。
障害認定日の時点ではまだ人工関節の手術はしておらず、膝の軽度の痛みであれば、さかのぼってもらうことは難しいかもしれません。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1~4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
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