17歳の時は厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は17歳の時に、バイク事故で左足を骨折しました。
当時、建設現場で働いており、ろくに病院にも通わず、痛みに耐えながら仕事をしていました。
徐々に痛みはなくなり、20年くらいは何も問題なく過ごしていましたが、40代を過ぎたころから足の付け根に痛みを感じるようになり、変形性股関節症と診断されました。
あまりにも痛みがひどいので、今度人工股関節の手術を予定しています。
人工関節になると障害厚生年金3級がもらえると聞いたのですが、私の場合、30歳の時から一人親方で仕事をしてきたので障害厚生年金はもらえないと言われました。
しかし、17歳の時は数年間ですが厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。
ご質問者様の場合、現在の変形性股関節症と17歳の時の骨折に相当因果関係がある場合は、17歳の時を初診日と主張することが可能でしょう。
17歳の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となるため、人工関節をそう入置換した場合3級に相当します。
ただし、双方に相当因果関係があるか判断するのは、保険者です。
相当因果関係はないとされた場合は、40代を過ぎてから始めて医療機関を受診した日が初診日になります。
その時点で厚生年金ではなく国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になるため、3級相当では認定を得ることは困難です。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
双方に相当因果関係があると判断されるかについては判断致しかねますが、17歳の時を初診日と主張しなければ障害厚生年金の受給は困難であることが拝察されますので、その旨を主張し、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
変形性股関節症に関するその他のQ&A
- 人工関節でも障害厚生年金3級にならないケースはありますか?
- 私は45歳の時に初めて整形外科を受診し、変形性股関節症と診断されました。現在50歳で、先月人工股関節置換術を行いました。インターネットを調べていると、人工関節を入れていれば必ず障害厚生年金3級になるという回答がほとんどですが、そうなのでしょうか?私は現在も5年前も厚生年金加入なので、おそらく3級になると思うのですが、人工関節でも障害厚生年金3級にならないケースはありますか?あるとすればどのようなケースでしょうか。
- 17歳の時は厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。
- 私は17歳の時に、バイク事故で左足を骨折しました。当時、建設現場で働いており、ろくに病院にも通わず、痛みに耐えながら仕事をしていました。徐々に痛みはなくなり、20年くらいは何も問題なく過ごしていましたが、40代を過ぎたころから足の付け根に痛みを感じるようになり、変形性股関節症と診断されました。あまりにも痛みがひどいので、今度人工股関節の手術を予定しています。人工関節になると障害厚生年金3級がもらえると聞いたのですが、私の場合、30歳の時から一人親方で仕事をしてきたので障害厚生年金はもらえないと言われました。しかし、17歳の時は数年間ですが厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。
- 心疾患と変形性股関節症を併せて身体障害者手帳2級を持っていますが、障害基礎年金はもらえますか?
- 私は40代女性無職です。心疾患と変形性股関節症の病気を持っており、併せて身体障害者手帳2級を持っています。この場合、障害基礎年金はもらえるでしょうか。
- 人工股関節を入れた場合、障害年金3級の受給額はどれくらいになるのでしょうか。
- 夫は20代の頃から変形性股関節症と診断されていたのですが、最近になり急に状態が悪化し、人工股関節を入れることになりました。人工股関節を入れた場合、障害年金3級が受けられると聞いたのですが、受給額はどれくらいになるのでしょうか。夫は現在45歳で、22歳からずっと同じ会社に勤めており、現在の年収は約600万円くらいあります。
- 現在厚生年金に加入しており、来月人工関節術を受けるのですが、障害厚生年金3級はもらえますか?
- 私は小学生の時に交通事故に遭い、左右の足の長さが数センチ違います。歩く際のバランスが悪く、左足の変形性股関節症と診断され、いずれ人工関節の手術をすることになると言われていました。現在55歳で厚生年金に加入し、来月人工関節術を受ける予定です。この場合、障害厚生年金3級がもらえるのでしょうか。