17歳の時は厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。

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17歳の時は厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の時に、バイク事故で左足を骨折しました。

当時、建設現場で働いており、ろくに病院にも通わず、痛みに耐えながら仕事をしていました。

徐々に痛みはなくなり、20年くらいは何も問題なく過ごしていましたが、40代を過ぎたころから足の付け根に痛みを感じるようになり、変形性股関節症と診断されました。

あまりにも痛みがひどいので、今度人工股関節の手術を予定しています。

人工関節になると障害厚生年金3級がもらえると聞いたのですが、私の場合、30歳の時から一人親方で仕事をしてきたので障害厚生年金はもらえないと言われました。

しかし、17歳の時は数年間ですが厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。

ご質問者様の場合、現在の変形性股関節症と17歳の時の骨折に相当因果関係がある場合は、17歳の時を初診日と主張することが可能でしょう。

17歳の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となるため、人工関節をそう入置換した場合3級に相当します。

 

ただし、双方に相当因果関係があるか判断するのは、保険者です。

相当因果関係はないとされた場合は、40代を過ぎてから始めて医療機関を受診した日が初診日になります。

その時点で厚生年金ではなく国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になるため、3級相当では認定を得ることは困難です。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

双方に相当因果関係があると判断されるかについては判断致しかねますが、17歳の時を初診日と主張しなければ障害厚生年金の受給は困難であることが拝察されますので、その旨を主張し、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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