17歳の時は厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。

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17歳の時は厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は17歳の時に、バイク事故で左足を骨折しました。

当時、建設現場で働いており、ろくに病院にも通わず、痛みに耐えながら仕事をしていました。

徐々に痛みはなくなり、10年くらいは何も問題なく過ごしていましたが、30歳頃から足の付け根に痛みを感じるようになり、変形性股関節症と診断されました。

あまりにも痛みがひどいので、今度人工股関節の手術を予定しています。

人工関節になると障害厚生年金3級がもらえると聞いたのですが、私の場合、25歳の時から一人親方で仕事をしてきたので障害厚生年金はもらえないと言われました。

しかし、17歳の時は数年間ですが厚生年金に加入していましたので、障害厚生年金3級がもらえるのではないでしょうか。

まず初診日とはどういうものかを確認し、次に人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認し、最後に本事案の場合を検討しましょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

初診日によって、障害基礎年金か障害厚生年金か、いずれを請求するかが決まります。

では、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。

人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い

以下の場合は、3級と認定する。

  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

本事案の場合

人工関節置換術を受けた場合、「原則として3級」に認定されますので、障害厚生年金の請求を行いたいところでしょう。

そのため厚生年金被保険者であった17歳の頃の骨折時を初診日として請求をしたいとお考えであると拝察いたします。

初診日は請求人が証明資料を提出しますが、いつを初診日と認定するかは保険者(年金機構)が判断します。

事故の衝撃による股関節の骨折、脱臼、軟骨の損傷等が原因で、数ヶ月から数年後に変形性股関節症を発症することがあるようです。

本事案の場合、17歳の頃の骨折時に変形性股関節症につながる何らかの指摘や診断を受けている場合は、17歳時を受診時を初診日と認められる可能性も考えられます。

本事案の場合、詳細は不明ですので初診日の判断まではいたしかねますが、上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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