人工関節置換術を受けた右足の痛みがひどく睡眠障害となったため、障害年金2級に該当するでしょうか。

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人工関節置換術を受けた右足の痛みがひどく睡眠障害となったため、障害年金2級に該当するでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前に右足の変形股関節症のため人工股関節置換術を受けました。

その時に障害厚生年金3級がもらえると聞いたのですが、私が国民年金でしたので2級にならないと無理と言われ、仕方なく断念しました。

最近、右足の痛みがひどく、そのせいで夜も眠れず睡眠障害となり、何もできない状態です。

この状態は2級に該当するでしょうか。

人工関節をそう入置換したものは、原則として障害年金3級に相当します。

ただし、人工関節をそう入置換してもなお、筋力や関節可動域に制限があり2級の障害の状態に相当する場合は、下肢の機能障害2級に該当する可能性も考えられます。

 

しかし、睡眠障害は神経症に分類され、原則として神経症にあっては障害年金の対象となりません。

認定対象ではない睡眠障害のため何もできない状態、ということであれば、障害年金の対象にはなりません。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

睡眠障害ではなく、うつ病や双極性障害などの診断名であれば、認定の対象となっています。

一度診断名を確認されてはいかがでしょうか。

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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