人工関節でも障害厚生年金3級にならないケースはありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は45歳の時に初めて整形外科を受診し、変形性股関節症と診断されました。
現在50歳で、先月人工股関節置換術を行いました。
インターネットを調べていると、人工関節を入れていれば必ず障害厚生年金3級になるという回答がほとんどですが、そうなのでしょうか?
私は現在も5年前も厚生年金加入なので、おそらく3級になると思うのですが、人工関節でも障害厚生年金3級にならないケースはありますか?あるとすればどのようなケースでしょうか。
一下肢の股関節に人工関節をそう入置換したものは3級と認定されます。
これは「障害認定日要件」を満たしている、という状況ですので、それ以外の「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害厚生年金3級を受給することはできません。
障害認定日要件とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
よくあるケースでは、初診日が違う、というものです。
例えば、想定していた初診日よりも前に、別の疾患でステロイド治療を行っていた場合は、相当因果関係があると判断されてステロイド治療を開始した日が初診日になる場合があります。
初診日の時点で国民年金に加入していた、保険料を納めていなかった、受診時期が古くて初診日の証明ができない、などがあると、障害厚生年金3級の認定を得ることは困難です。
ご質問者様の場合、初診日も現在も厚生年金に加入していたとのことですので、障害厚生年金3級が認定される可能性が考えられます。
上記の要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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