人工股関節を入れた場合、障害年金3級の受給額はどれくらいになるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫は20代の頃から変形性股関節症と診断されていたのですが、最近になり急に状態が悪化し、人工股関節を入れることになりました。
人工股関節を入れた場合、障害年金3級が受けられると聞いたのですが、受給額はどれくらいになるのでしょうか。
夫は現在45歳で、22歳からずっと同じ会社に勤めており、現在の年収は約600万円くらいあります。
障害厚生年金の年金額は、報酬比例の額によって異なります。
いただいている情報だけでは年金額の計算額は致しかねます。
障害年金の年金額は次の通りです。
障害年金の年金額(令和4年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年972,250円
- 障害基礎年金2級…年777,800円
- 障害厚生年金1級…年972,250円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年777,800円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額583,400円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各223,800円、第3子以降各74,600円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(223,800円)を受けることができます。
なお、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、もしくは人工股関節となった日のいずれか早い方です。
ご質問者様の場合、20代から変形性股関節症と診断されており、人工股関節はこれから入れるとのことですので、障害認定日は20代の頃になるでしょう。
つまり、厚生年金に加入してから、20代の障害認定日までの期間について年金額計算の基礎となるため、報酬比例の額はそれほど多くないかもしれません。最低保証額(583,400円)となる可能性も考えられます。
具体的な年金額は、年金事務所で確認することができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
(本回答は2022年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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