では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
本事案の場合
人工関節置換術を受けた場合、原則として障害年金3級に認定されます。
報酬比例の年金額は、平均標準報酬額によって決まります。
計算の基礎となるのは、障害認定日までの平均標準報酬額となります。
障害認定日がある月後の加入期間は、年金額の計算の基礎となりません。
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、または人工股関節置換術を受けた日のいずれか早い方です。
本事案の場合、20代から変形性股関節症と診断されており、人工股関節はこれから入れるとのことですので、障害認定日は「初診日から1年6か月経過した日」となるでしょう。
つまり、厚生年金に加入してから障害認定日までの期間が年金額の計算の基礎となるため、報酬比例の年金額はそれほど多くないかもしれません。
その場合、最低保障額の支給となるでしょう。
具体的な年金額は、年金事務所で確認することができます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。