人工股関節を入れた場合、障害年金3級の受給額はどれくらいになるのでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

人工股関節を入れた場合、障害年金3級の受給額はどれくらいになるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

夫は20代の頃から変形性股関節症と診断されていたのですが、最近になり急に状態が悪化し、人工股関節を入れることになりました。

人工股関節を入れた場合、障害年金3級が受けられると聞いたのですが、受給額はどれくらいになるのでしょうか。

夫は現在45歳で、22歳からずっと同じ会社に勤めており、現在の年収は約600万円くらいあります。

では、障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

本事案の場合

人工関節置換術を受けた場合、原則として障害年金3級に認定されます。

報酬比例の年金額は、平均標準報酬額によって決まります。

計算の基礎となるのは、障害認定日までの平均標準報酬額となります。

障害認定日がある月後の加入期間は、年金額の計算の基礎となりません。

障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、または人工股関節置換術を受けた日のいずれか早い方です。

本事案の場合、20代から変形性股関節症と診断されており、人工股関節はこれから入れるとのことですので、障害認定日は「初診日から1年6か月経過した日」となるでしょう。

つまり、厚生年金に加入してから障害認定日までの期間が年金額の計算の基礎となるため、報酬比例の年金額はそれほど多くないかもしれません。

その場合、最低保障額の支給となるでしょう。

具体的な年金額は、年金事務所で確認することができます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00