人工股関節は、両足でなければ障害厚生年金3級はもらえないのでしょうか?

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人工股関節は、両足でなければ障害厚生年金3級はもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は右足変形性股関節症で、人工股関節置換術を受けました。

手術前に友人から、人工股関節は障害厚生年金3級がもらえると聞きました。

私は夫の厚生年金に入っているので対象になると言われました。

しかし病院の看護士の方には、両足でなければもらえないはずと言われました。

結局私は障害厚生年金3級がもらえるのでしょうか?

人工関節をそう入置換したものについては、原則として障害年金3級と認定されます。

片足でも両足でも3級と認定されます。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

本事案の場合1

「夫の厚生年金に入っている」とのことですが、夫の厚生年金に入っている場合は国民年金第3号被保険者といい、国民年金に加入しています。

そのため、障害基礎年金の請求となり、2級以上に該当しなければ受給することができません。

ただし、以下の場合は2級に該当します。

人工関節で2級がもらえる場合

人工関節置換術を受けている場合、原則として3級であり、2級を得ることは難しくなっています。

しかし、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。

  • 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  • 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  • 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

「2級に該当するだろうか」とお考えの方は以下からお問い合わせください。

本事案の場合2

本事案の場合、病院の看護士の方がおっしゃった「両足でなければもらえないはず」が正しいでしょう。

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障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

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