2か月だけ国民年金を納めるのを忘れていましたが、障害年金はもらえないでしょうか?

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2か月だけ国民年金を納めるのを忘れていましたが、障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の夫は転職が多く、2か月だけ国民年金を納めるのを忘れていました。

そして持病の糖尿病が悪化し、人工透析になってしまいました。

未納は6か月前の分なので、今から納めることはできるのですが、それでも障害年金はもらえないでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、国民年金の納付状況が影響するのは、糖尿病と診断を受ける前の期間についてですので、今から6か月前に2か月分の未納期間があっても、障害年金の申請には影響しません。

 

障害年金の支給要件のひとつに保険料納付要件がありますが、これは、「初診日(初めて病院を受診した日)の前日」において満たす必要があります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご主人の場合、糖尿病が悪化し人工透析になったとのことですので、初診日は、糖尿病のために初めて病院を受診した日になります。

その時点で、上記の保険料納付要件を満たしている場合は、障害年金の申請が可能となります。

 

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

 

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