過去に未納があると障害年金は受け取れないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫のねんきん定期便が届いたのですが、過去に60か月未納があることがわかりました。
10年前から5年分ですので、今から納めることはできません。
今のところ障害年金を受け取る予定はありませんが、夫は障害年金は受け取れないのでしょうか?
また、私も障害年金を受け取れなくなるなど影響はあるでしょうか?
本回答は2020年11月現在のものです。
過去に国民年金保険料の未納期間があっても、障害年金が受け取れる場合があります。
障害年金の支給要件のひとつに保険料納付要件がありますが、これは初診日(初めて病院を受診した日)の「前日」において満たす必要があります。
過去に60か月未納があっても、他の期間は納めているまたは免除している場合は、要件を満たしている場合もありますし、初診日より後に未納期間がある場合は、この要件には影響しません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
ご質問内容からは、夫の年齢等詳細が分かりかねますが、例えば、夫の年齢が50歳、1か月前に事故でケガをした、というケースでは、20歳から事故の日までに保険料納付済期間が3分の2以上ある、もしくは、事故の日より前1年以上保険料の未納がなければ、保険料納付要件は満たしている可能性が考えられます。
しかし、夫の年齢が30歳で、5年前からうつ病のため精神科を受診している、というケースでは、要件を満たしていない可能性が考えられます。
このように、夫の年齢や初診日などによって、障害年金が受け取れる場合と受け取れない場合があります。
まだ未受診の傷病については、障害年金が受け取れる可能性は考えられますが、すでに治療を開始している傷病については、まずは初診日を確認し、その時点の納付状況を確認しましょう。
なお、夫の未納期間が、妻の障害年金の要件に影響することはありません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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