過去に未納があると障害年金は受け取れないのでしょうか?

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過去に未納があると障害年金は受け取れないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

夫のねんきん定期便が届いたのですが、過去に60か月未納があることがわかりました。

10年前から5年分ですので、今から納めることはできません。

今のところ障害年金を受け取る予定はありませんが、夫は障害年金は受け取れないのでしょうか?

また、私も障害年金を受け取れなくなるなど影響はあるでしょうか?

障害年金を請求するためには、「保険料納付要件」を満たしている必要があります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

本事案の場合

過去に国民年金保険料の未納期間があっても、上記の保険料納付要件をみたすことができれば、障害年金の請求は可能です。

なお、夫の国民年金保険料の未納期間が、妻の保険料納付要件に影響することはありません。

障害年金を請求される場合は、落ち着いて保険料納付要件を確認しましょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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