初診日が分からなければ障害年金の申請はできませんか?

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初診日が分からなければ障害年金の申請はできませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は10代の頃から精神科に通っていましたが、診断名が付かず、20代で初めてアスペルガー症候群と診断されました。

障害年金の申請の相談に行きましたが、初診日を確認するよう言われ、当時の診察券や領収書がなく、どうしたらいいかわかりません。

初診日が分からなければ障害年金の申請はできませんか?

では、初診日とはどのようなものかを確認しましょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

受診状況等証明書 受診状況等証明書2

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

本事案の場合

本事案の場合、10代の頃に精神科に通っていたとありますので、まずはその病院にカルテが残っていないか確認しましょう。

カルテが残っていれば、受診状況等証明書を作成していただくことで、初診日の確認ができます。

初診日時点の診療録がない場合

カルテがないなどの場合は、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

具体的には、次の場合には審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

お薬手帳や学校の記録等があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、保険者が認定するものとなっています。

初診日の特定についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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