初診日が分からなければ障害年金の申請はできませんか?

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初診日が分からなければ障害年金の申請はできませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の頃から精神科に通っていましたが、診断名が付かず、

20代で初めてアスペルガー症候群と診断されました。

障害年金の申請の相談に行きましたが、初診日を確認するよう言われ、

当時の診察券や領収書がなく、どうしたらいいかわかりません。

初診日が分からなければ障害年金の申請はできませんか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

障害年金は、初診日が分からなければ申請をすることができません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日の時点で加入していた年金制度によって、

障害基礎年金か障害厚生年金かが決まります。

また、初診日の時点で保険料納付要件を満たしているかを確認します。

障害認定日が到来すれば申請をすることができますが、

障害認定日は、初診日を基準に決まります。

つまり、障害年金の支給要件は、すべて初診日が基準になっています。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容に、10代の頃に精神科に通っていたとありますので、

まずはその病院にカルテが残っていないか確認しましょう。

カルテが残っていれば、受診状況等証明書を作成していただくことで、

初診日の確認ができます。

 

カルテがないなどの場合は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

お薬手帳や学校の記録等があれば、

初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、

保険者が認定するものとなっています。

 

まずは初診日を特定し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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