現在は双極性障害と診断されているので障害厚生年金の申請になりますか。

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現在は双極性障害と診断されているので障害厚生年金の申請になりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は19歳の時にうつ病と診断され半年ほど治療を受けましたが、症状が治まったので通院も服薬も中断しました。

それから4年経過し、職場の人間関係が原因で双極性障害を発症。

休職して傷病手当金を受給し、治療を継続していましたが、復帰できず退職しました。

現在は無職です。

この場合、19歳の時を初診として障害基礎年金の申請になりますか。

それとも双極性障害を発症した時を初診として障害厚生年金の申請になりますか。

私には妻と子供がいるので、できれば障害厚生年金の申請を希望しています。

まず、初診日とはどういうものか確認しましょう。

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

この初診日によって、請求できる障害年金の種類が決まります。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

では、障害基礎年金、障害厚生年金の等級について確認しましょう。

障害基礎年金、障害厚生年金の等級について

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。

障害年金の各等級に該当する障害の状態

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

次に年金額を確認しましょう。

障害年金の支給額

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

上記から障害厚生年金の請求の方が、障害基礎年金より以下の点において有利といえます。

障害厚生年金の請求の方が有利な点
  • 障害厚生年金の請求なら3級でも受給が可能。
  • 2級以上に該当した場合、障害厚生年金の方が支給額が多くなる。

本事案の場合

本事案で「できれば障害厚生年金の申請を希望しています」と仰っているのも、上記2点からでしょう。

障害厚生年金の請求が可能か、障害基礎年金の請求となるかは、初診日によって決まります。

本事案の場合、19歳時にうつ病と診断され、半年ほど治療、その4年後に双極性障害と診断されたとのことですので、初診日は19歳と考えるのが妥当でしょう。

しかしながら、本事案では障害厚生年金の請求を希望しています。

そのため、「社会的治癒」の主張を検討してみてはいかがでしょうか。

【社会的治癒とは】

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

社会的治癒を認め、後で受診をした医療機関を初診日として認定するか否かを判断するのは、保険者(年金機構)です。

「主張すれば認められる」というものではありません。

本事案の場合、4年間通院をしておらず、その間に就職をし結婚もして子供もいるとのことですので、社会的治癒を主張してみてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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