現在は双極性障害と診断されているので障害厚生年金の申請になりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は19歳の時に統合失調症と診断され半年ほど治療を受けましたが、症状が治まったので通院も服薬も中断しました。
それから15年経過し、職場の人間関係が原因でうつ病を発症。
休職して傷病手当金を受給し、治療を継続していましたが、復帰できず退職しました。
現在は無職で、双極性障害と診断されています。統合失調症ではないと言われています。
この場合、19歳の時を初診として障害基礎年金の申請になりますか。
それともうつ病を発症した時を初診として障害厚生年金の申請になりますか。
私には妻と小学生の子供が二人いるので、できれば障害厚生年金の申請を希望しています。
ご質問者様の場合、本来の初診日は19歳の時になるでしょう。
しかし、15年間受診していない期間があるため、社会的治癒を主張することで、うつ病を発症した時を初診として障害厚生年金の申請ができる可能性も考えられます。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
社会的治癒については、請求人が主張し、保険者が認定するものですので、必ずしも認められるものではありませんが、ご質問者様の場合、15年間通院をしておらず、その間に就職をし結婚もして子供もいるとのことですので、社会的治癒が認められる可能性も考えられます。
社会的治癒の主張、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、双極性障害の認定基準は次の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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