障害年金の審査においては、うつ病も双極性障害も、どちらも気分(感情)障害の認定基準により審査されます。
同一の認定基準によって審査されますので、傷病名によって差はなく、うつ病と双極性障害を比較して「こちらが有利」「こちらは不利」といった関係にはありません。
では、どのような状態なら気分(感情)障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら気分(感情)障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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本事案の場合
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害および思考障害などがあり、これが持続したり繰り返したりするため、労働や日常生活が制限を受ける場合は、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。
うつ病と双極性障害を比較して「こちらは有利」「こちらは不利」というも関係にはありません。
なお、うつ病と双極性障害はどちらも気分(感情)障害に区分されますが、症状や治療についてはそれぞれ異なり、医師が診断名を判断しています。
「最近主治医から、双極性障害かもしれないと言われています」とのことですので、医師に診断名についてご相談されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。