障害年金は、うつ病より双極性障害の方がもらいやすいですか?

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障害年金は、うつ病より双極性障害の方がもらいやすいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はうつ病と診断されていますが、最近主治医から、双極性障害かもしれないと言われています。

障害年金は、うつ病より双極性障害の方がもらいやすいですか?

もしそうなら、申請の際は診断名を変えてもらう方がいいですよね?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

障害年金の申請においては、うつ病も双極性障害も、どちらも気分(感情)障害の認定基準により審査されます。

傷病名によって差はなく、うつ病より双極性障害の方がもらいやすいということはありません。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害および思考障害などがあり、これが持続したり繰り返したりするため、労働や日常生活が制限を受ける場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

なお、障害年金の申請において、うつ病と双極性障害はどちらも気分(感情)障害に区分されますが、症状や治療についてはそれぞれ違うため、簡単に診断名は変えられません。

診断名については、主治医にご確認ください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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