では、双極性障害の各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
旅行(浪費)依存症とは、正式な病名ではありません。
双極性障害は、気分障害と分類されている疾患のひとつです。
躁状態とうつ状態を繰り返し、躁状態の時に高価な買い物や浪費をしてしまうことは、双極性障害の特徴でもあります。
旅行(浪費)依存が双極性障害の一症状の場合、双極性障害と浪費の依存症とを併合して認定するのではなく、上記の双極性障害の認定基準によって審査を受けることとなります。
本事案からは日常生活状況等が詳細が分かりかねますので、1級に相当するかについては判断いたしかねますが、上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。