障害年金の更新の診断書には自分で何か書くことはあるのでしょうか?

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障害年金の更新の診断書には自分で何か書くことはあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

双極性障害で障害基礎年金2級を受給しています。

先日、更新の診断書が届いて、医師にお願いしています。

更新の診断書には自分で何か書くことはあるのでしょうか?

障害状態確認届(現況診断書)は医師に記載していただきます。

自分で診断書に記入してはいけません。

また、更新時には病歴・就労状況等申立書を作成する必要はありません。

障害状態確認届提出時(更新時)に改めて障害の状態を審査され、障害の程度が従前等級に該当すると判断された場合は、従前の等級で障害年金の受給を継続することができます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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