アルバイトは辞めたことにしてもらえば障害基礎年金がもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年前から双極性障害で通院をしています。
障害基礎年金の請求を考えているのですが、主治医にアルバイトをしているのでもらえないと言われました。
アルバイトは辞めたことにしてもらえば障害基礎年金がもらえるでしょうか。
アルバイトを辞めたら障害基礎年金がもらえる、ということではありません。
障害年金の受給については、就労しているか否かの一事で決まるものではなく、あくまでも日常生活能力によって判断されます。
無職であっても受給できない、ということもありますし、仕事をしていても受給できる場合はあります。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
上記のように、就労している場合はその状況を含めて審査が行われます。
障害の特性を考慮してもらっている場合や周囲のサポートを受けて仕事をしている場合など、働きながら障害基礎年金が受給できているケースもあります。
主治医にもこれらについて理解していただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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