躁のときは元気なのでうつ状態になってから申請した方がいいんでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害です。
今、躁状態です。
ここ半年ほど無職なのですが、躁になると動けるのでアルバイトをしたいと考えていました。
しかし、医師から「これは躁なので治ったわけじゃないから働かない方がいい」と言われました。
アルバイトもできないとなると生活も苦しくなります。
こうした場合障害年金はもらえるのでしょうか。
躁のときは元気なのでうつ状態になってから申請した方がいいんでしょうか?
双極性障害は、ハイテンションで活動的な躁状態と憂うつで無気力なうつ状態をくりかえす病気です。
この両極端なそう状態とうつ状態を、障害年金では以下の項目で評価します。
そう状態
- 行動心迫…衝動的・多動的で止まらない活動性です。
- 多弁・多動…一日中動き回り、一方的に喋り続ける。
- 気分(感情)の異常な高揚・刺激性…不自然なほどのハイテンション、万能感、些細なことで激怒する、睡眠欲求の減少など
- 観念奔逸…アイデアや考えが次々と浮かび、まとまらなくなる症状です。
- 易怒性・被刺激性亢進…ささいな刺激で激しくイライラし、怒りを爆発させる状態です。
- 誇大妄想…自分の能力、資産、権力、あるいは家柄などが実際よりも遥かに偉大であると非現実的に思い込む症状です。
- その他…上記以外の日常生活や社会生活に支障をきたす具体的な状態。
抑うつ状態
- 思考・運動制止…頭の回転や身体の動きが非常に遅くなったり、止まってしまったりする状態
- 刺激性、興奮…気分が落ち込むだけでなく、周囲へのイライラや攻撃性が高まり、落ち着きがなくなる状態
- 憂うつ気分…日常生活や就労に継続的な制限をもたらす、持続的で重度な気分のふさぎ込み
- 自殺企図…死に至る可能性のある行動を実際にとってしまったこと
- 希死念慮…「死にたい」と強く願う気持ちや、自殺を具体的に考えること
- その他…上記以外の日常生活や社会生活に支障をきたす具体的な状態。
双極性障害等気分(感情)障害の認定について
双極性障害等の気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。
本事案の場合
双極性障害においてはそう状態は病相であり、そう状態のみを捉えて「元気である」と捉えるものではありません。
必ずしもうつ状態になるときを待って申請した方が有利であるとはいえません。
就労も医師から止められる状態とのことですので、うつ状態を待たずに、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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