1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を申請することは、違法になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はちょうど1年半前に自宅で暴れてしまい、家族に連れられて精神科を受診し双極性障害と診断されました。
その時は病気とは受け入れられず、薬なんか飲まなくてもいいと思って治療や通院はしませんでした。
しかし、それからも暴言がひどく、仕事もできないのに散財してしまうので、もう一度精神科を受診して治療を受けるつもりです。
初診からずっと受診がなく、1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を申請することは、違法になりますか?
初診からずっと受診がなく、1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を請求すること自体は、違法ではありません。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
本事案の場合
「1年半後にいきなり診断書を書いてもらって」の「1年半」とは、上記障害認定日を指しています。
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、障害年金の時点の診断書を作成いただくことができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
その間の受診状況については問われておりませんので、1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を請求すること自体は、違法ではありません。
ただし、初診から一度も受診がない場合、医師は状態をきちんと把握できていないでしょう。
そのため1年半後に受診しても、医師にすぐには診断書を作成できないと判断される可能性が考えられます。
また、すぐに書いてもらったとしても、きちんと状況が伝わっておらず、実際の生活が反映されていない診断書となる可能性も考えられます。
医師が作成する診断書は非常に重要なものとなりますので、事前にしっかりと状態を把握していただき作成していただくことが大切です。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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