1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を申請することは、違法になりますか?

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1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を申請することは、違法になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はちょうど1年半前に自宅で暴れてしまい、家族に連れられて精神科を受診し双極性障害と診断されました。

その時は病気とは受け入れられず、薬なんか飲まなくてもいいと思って治療や通院はしませんでした。

しかし、それからも暴言がひどく、仕事もできないのに散財してしまうので、もう一度精神科を受診して治療を受けるつもりです。

初診からずっと受診がなく、1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を申請することは、違法になりますか?

初診からずっと受診がなく、1年半後にいきなり診断書を書いてもらって障害年金を申請することは、違法ではありません。

 

なお、障害年金を受給するための要件および認定基準は、次の通りです。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

これらの要件や認定基準を満たすことができれば、障害年金の受給が可能となります。

 

ただし、初診からずっと受診がない場合、医師は状態をきちんと把握できていないかもしれません。

そのため1年半後に受診しても、医師が診断書をすぐに書いてくれるかについては判断いたしかねます。

また、すぐに書いてもらったとしても、きちんと状況が伝わっておらず、実際の生活が反映されていない診断書となる可能性も考えられ、認定基準に当てはまらないと判断された場合は、不支給になる可能性も考えられます。

医師が作成する診断書は非常に重要なものとなりますので、事前にしっかりと状態を把握してもらって作成していただくことが大切です。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

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