双極性障害です。現在は無職です。今の状態で2級になる可能性はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害です。
現在は無職です。
先生の言いつけを守って薬を飲んでいます。
私はずっと国民年金だったのですが、障害年金は2級までしかないんですよね?
3級では受給できないと聞きました。
今の状態で2級になる可能性はありますか?
まず、どのような場合に障害基礎年金、障害厚生年金のいずれの請求となるかを確認し、次にどのような状態なら双極性障害で障害基礎年金を受給できるかを確認しましょう。
どのような場合に障害基礎年金、障害厚生年金のいずれの請求となるか
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

上記の通り、障害厚生年金の請求の場合は3級以上に該当すれば認定を得ることができますが、障害基礎年金の請求の場合は2級以上に該当しなければ認定を得ることができません。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
本事案の場合、「ずっと国民年金だった」とのことですので、障害基礎年金の請求となり、上記2級以上に該当すれば認定を得ることができます。
「現在は無職です」とのことですが、障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができるものです。
無職であったとしても、障害の状態が等級に該当しないと判断されれば認定を得ることができませんし、就労しているとしても障害の状態が等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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