厚生年金に加入したことがなく、うつ病と診断されている場合でも、障害年金を受給できる可能性は十分に考えられます。
実際に病名がうつ病で、厚生年金への加入歴はなく、障害年金を受給されている事例はたくさんあります。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
上記の通り、障害厚生年金の場合は3級でも受給できますが、障害基礎年金の場合は2級以上に該当しなければ受給できません。
このことから役所の方は「厚生年金に入ったこともなくてうつ病だと、もらえる可能性は低い」と仰ったのかもしれません。
しかしながら、障害年金は障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば受給できるものです。
うつ病という病名だと認定を得にくいなどという事実はありません。
では、どのような場合に障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるかについてみていきましょう。
障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるか
障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合
本事案の場合、「厚生年金に入ったことはありません」とのことですので、障害基礎年金の請求となるでしょう。
「家事もほとんどできず、子供の参観なども実家の母に頼っている」とのことですので、障害年金の認定を得られる可能性も考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。