厚生年金に入ったこともなくてうつ病だと、障害年金をもらえる可能性は低いのでしょうか?

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厚生年金に入ったこともなくてうつ病だと、障害年金をもらえる可能性は低いのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在30代後半の専業主婦です。

短大を卒業してすぐ結婚、出産をしたので、厚生年金に入ったことはありません。

5年ほど前から心療内科に通い、うつ病と診断されているので、

障害年金の申請ができないかと役所に行ったところ、

厚生年金に入ったこともなくてうつ病だと、もらえる可能性は低いと言われました。

家事もほとんどできなくて、子供の参観なども実家の母に頼っているのですが、

この状態でも障害年金を受給できる可能性は低いのでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

厚生年金に加入したことがなく、うつ病と診断されている場合でも、

障害年金がもらえる可能性は十分に考えられます。

実際に厚生年金への加入歴はなく、病名がうつ病でも障害年金を受給されている事例はたくさんあります。

 

厚生年金に加入したことがなく、初診日において国民年金に加入している場合は、

障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請になります。

障害厚生年金の等級は、1級、2級および3級があるため、

障害の状態が3級相当と判断されても支給されますが、

障害基礎年金の等級は、1級および2級のみのため、3級相当では不支給となります。

そのため、もらえる可能性が低いと言われたのかもしれません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

上記のように、うつ病の認定基準は、

検査成績などではっきり定められているものではありません。

日常生活状況等の生活上の困難を、診断書などの書類のみで判断されるため、

実際の状態が正しく診断書等に反映されない場合は、

希望する結果が得られないことがあります。

 

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、

家事もほとんどできず、子供の参観なども実家の母に頼っているとのことですので、

障害年金が支給される可能性も考えられます。

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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