障害年金を受給している方の中には、就労している方もたくさんおられ、厚生年金に加入している場合は保険料を納めておられます。
障害年金2級以上に該当したとしても、厚生年金保険料は法定免除を受けることはできません。
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法定免除とは
障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金第1号被保険者の方は「法定免除」の対象となり、国民年金保険料の免除を受けることができます。
認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
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納付した厚生年金保険料については、将来の老齢厚生年金の年金額に反映されます。
なお、老齢年金は、原則として65歳になると受給権を得られますが、その時点で障害年金の受給権も有している場合は、以下の中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは以下の3通りとなり、有利なものを選択することになります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
また、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。