まず、身体表現性障害の取扱いについて確認し、次にうつ病と身体表現性障害が併存している場合の障害年金の認定について確認しましょう。
身体表現性障害の障害年金の取扱い
身体表現性障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
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神経症の取扱いについて
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
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身体表現性障害の症状として歩行ができないといった身体に症状があるケースについては、「肢体の障害としても認定の対象とならない」と再審査請求の裁決によって示されています。
本事案の場合
本事案の場合、「左下肢の脱力のため、いつもは松葉杖を使用し、長距離では車椅子を使用します」とのことですが、身体表現性障害の症状として歩けないとのことであれば、肢体の障害としては障害年金の認定の対象とならないでしょう。
一方、うつ病は障害年金の認定の対象とされています。
うつ病と身体表現性障害が併存している場合、身体表現性障害を除いたうつ病の状態について審査され、うつ病の程度が等級に該当すると判断されれば、障害年金の認定を得ることができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。