うつ病と身体表現性障害で障害厚生年金は申請出来るのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は数年前の会社員時代から、うつ病と身体表現性障害を患っております。
症状としては、左下肢の脱力、視界異常、聴覚過敏などの身体症状と、
情緒不安定、うつ状態などの症状があります。
左下肢の脱力のため、いつもは松葉杖を使用し、長距離では車椅子を使用します。
しかし、精神保健福祉手帳は3級をいただきましたが、
身体障害者手帳はいただいていません。
このような状態でも障害厚生年金は申請出来るのでしょうか?
本回答は2019年4月現在のものです。
うつ病は、障害年金の支給対象となっていますが、
身体表現性障害については、障害年金の対象とされていません。
また、身体表現性障害の症状として歩行ができないといったケースについては、
肢体の障害としても認定の対象とならないとする裁決事例があります。
ご質問者様の場合、左下肢の脱力のため、毎日松葉杖を使用しているとのことですが、
身体表現性障害の症状として歩けないとのことであれば、
認定の対象とならない可能性が考えられます。
なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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