統合失調症で寛解している場合、障害厚生年金2級の打ち切りや3級に降格は確実ですか?

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統合失調症で寛解している場合、障害厚生年金2級の打ち切りや3級に降格は確実ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

現在私は、統合失調症で障害厚生年金2級をいただいております。

最近、主治医より寛解していると言われました。

今まで通り服薬は続けなければいけませんが、就労は可能だろうと言われました。

この状態だと、障害厚生年金の打ち切りや3級に降格は確実ですか?

まず、統合失調症の認定について確認し、次にどのような状態なら障害年金を受給できるかを確認しましょう。

統合失調症の認定について

統合失調症の認定については、以下のように行われます。

罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

本事案の場合

「主治医より寛解していると言われました」とのことですが、上記の通り統合失調症にあっては、現在の状態のみならず、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮して認定されます。

そのため、主治医の寛解しているという判断の一事をもって「障害厚生年金の打ち切りや3級に降格は確実」とはいえないでしょう。

では、どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

現在の状態だけでなく、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮して認定を行った結果、以下の状態に該当すると判断されれば、障害年金の受給を継続することができます。

どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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