障害基礎年金を受給しているので、扶養から外れて国民年金の免除をした方が得でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は生まれつき聴覚に障害があり、20歳から障害基礎年金を受給しています。
20歳から国民年金保険料は免除にしてもらっていましたが、結婚を機に専業主婦となり、夫の会社に扶養の手続きをしてもらいました。
扶養に入ってから、夫の厚生年金の支払いが増えているのですが、扶養から外れて、国民年金の免除をした方が得でしょうか。
配偶者の厚生年金保険料が増えているのは、扶養に入ったからではないでしょう。
厚生年金保険料については、毎月の給与額をもとに決定されます。
給与額が大幅に変動した場合は、厚生年金保険料が変わることがありますが、被扶養者が増えたことにより保険料が上がることはありません。
本事案の場合
本事案の場合、詳細が分かりかねますが、夫の厚生年金の支払いが増えているのは、被扶養者が増えたからではなく、給与額に変動があったからだと考えられます。
例えば、家族が増えたことで家族手当等が支給されることになった場合は、保険料の改定が行われる場合があります。
また、本事案の場合、扶養から外れて国民年金保険料の免除を受けるより、配偶者の被扶養者となる方が有利になります。
配偶者の被扶養者となった場合、国民年金第3号被保険者となります。
第3号被保険者は、厚生年金ではなく国民年金加入の扱いになります。
第3号被保険者とは、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(専業主婦や主夫)のことです。
第3号被保険者の最大の特徴は、自身で国民年金保険料を納付する必要がありませんが、将来の老齢基礎年金を受給できる点です。
一方、国民年金保険料の法定免除を受けている期間については、老齢基礎年金の額は、国民年金保険料を2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金の受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除よりも会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利になります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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