障害基礎年金を受給しているので、扶養から外れて国民年金の免除をした方が得でしょうか?

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障害基礎年金を受給しているので、扶養から外れて国民年金の免除をした方が得でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は生まれつき聴覚に障害があり、20歳から障害基礎年金を受給しています。

20歳から国民年金保険料は免除にしてもらっていましたが、

結婚を機に専業主婦となり、夫の会社に扶養の手続きをしてもらいました。

扶養に入ってから、夫の厚生年金の支払いが増えているのですが、

扶養から外れて、国民年金の免除をした方が得でしょうか。

本回答は2019年12月現在のものです。

 

夫の厚生年金保険料が増えているのは、扶養に入ったからではないでしょう。

 

厚生年金保険料については、毎月の給与額をもとに決定されます。

給与額が大幅に変動した場合は、保険料が変わることがありますが、

単に扶養者が増えただけでは保険料は上がりません。

 

例えば、家族が増えたことで家族手当等が大幅に支給されることになった場合は、

保険料の改定が行われる場合があります。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、

夫の厚生年金の支払いが増えているのは、ご質問者様が扶養に入ったからではなく、

給与額に変動があったからだと考えられます。

 

ご質問者様の場合、扶養から外れて国民年金の免除を受けるより、

夫の被扶養者となる方が有利になります。

 

ご質問者様が夫の被扶養者となった場合、国民年金の第3号被保険者となります。

第3号被保険者は、厚生年金ではなく国民年金加入の扱いになります。

 

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

 

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。

ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

 

国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。

配偶者である第2号被保険者が加入している保険者(厚生年金保険や共済組合など)が保険料を負担しているため、

将来受け取る老齢基礎年金受給額が減ることはありません。

 

一方、国民年金保険料の法定免除を受けている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、

将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

そのため、法定免除よりも会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利となります。

 

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