確かに障害認定日には、「初診日から1年6ヶ月もしくはそれまでに治った(固定した日含む)」」と定められています。
では、障害認定日について確認しましょう。
障害認定日とは
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
上記ふたつめの「傷病が治ったもの」とは、以下のように定められています。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
つまり、傷病が軽快もしくは完治したものではなく、症状が固定したもの、ということになるため、障害年金が支払われないということはありません。
「傷病が治ったもの」の例
肢体の切断や視力、聴力の低下などは、これに該当する場合があります。
例えば「両上肢のすべての指を欠くもの」は障害年金1級に該当するため、支給要件を満たしていれば、1級の年金額が支給されます。
また「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」の場合は、3級に該当します。
初診日から1年6か月を経過する前に症状固定と判断された場合は、症状固定した日の翌月から3級の年金が支給されます。
なお、「症状固定」を前提とした障害手当金の場合は、一時金の支給になります。
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障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。