障害が治った場合は障害年金は支払われないということでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の障害認定日は、
初診日から1年6ヶ月もしくはそれまでに治った(固定した日含む)とありますが、
治った場合は障害年金は支払われないということでしょうか?
本回答は2019年6月現在のものです。
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、次のとおりです。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、
医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって
その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
つまり、傷病が軽快もしくは完治したものではなく、
症状が固定したもの、ということになるため、
障害年金が支払われないということはありません。
肢体の切断や視力、聴力の低下などは、これに該当することがあります。
例えば「両上肢のすべての指を欠くもの」は、1級に該当するため、
支給要件を満たしていれば、1級の年金額が支給されます。
また「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」の場合は、3級に該当します。
初診日から1年6か月を経過する前に症状固定と判断された場合は、
症状固定した日の翌月から3級の年金が支給されます。
ただし、「症状固定」を前提とした障害手当金の場合は、一時金の支給になります。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが
初診日から5年以内に治ったもので、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
◎障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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