交通事故にあい、左足を負傷。仕事の効率が悪くなったのですが、障害厚生年金3級に当てはまりますか?

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交通事故にあい、左足を負傷。仕事の効率が悪くなったのですが、障害厚生年金3級に当てはまりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

勤務中に交通事故にあい左足を骨折しました。

手術とリハビリでようやく職場に復帰することができましたが、まだ足を引きずる感じはあります。

同僚から障害年金というのがあると聞き調べてみたのですが、障害厚生年金3級に当てはまるのではないかと思っています。

走ったりジャンプすることができず、足を引きずりながら仕事をするので、以前よりも効率が悪くなりました。

この状態は、労働に著しい制限を受けるものに当てはまりますか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねるため、等級に当てはまるかの判断は致しかねますが、次の認定基準に該当する程度であれば、認定される可能性は考えられます。

 

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】一下肢の機能に著しい障害を有するもの

これは、「一下肢の用を全く廃したもの」であり、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

例えば、左足の膝と足の2関節の筋力が半減し、かつ、右足と比べてそれぞれの他動可動域が半分以下に制限されている場合は、2級に該当します。

【3級】一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

これは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、又はこれと同等の障害を残すものいいます。

例えば、左足の膝と足の2関節の他動可動域が、右足と比べてそれぞれ半分以下に制限されたものをいいます。

起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節などは、これに該当します。

【障害手当金】一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

これは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの、又はこれと同程度の障害を残すものをいいます。

たとえば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼などは、これに該当します。

 

このように、下肢の障害の認定基準には明確に記されており、測定値が該当する程度であれば、認定される可能性が考えられます。

なお、障害手当金とは、次の通りです。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

これらの認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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