一下肢の障害は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
早速どのような状態なら障害年金を受給できるかみていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
一下肢障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
具体的にどのような状態なら一下肢の障害で障害年金を受給できるか。
【2級】一下肢の機能に著しい障害を有するもの
これは、「一下肢の用を全く廃したもの」であり、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
例えば、左足の膝と足の2関節の筋力が半減し、かつ、右足と比べてそれぞれの他動可動域が半分以下に制限されている場合は、2級に該当します。
【3級】一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
これは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、又はこれと同等の障害を残すものいいます。
例えば、左足の膝と足の2関節の他動可動域が、右足と比べてそれぞれ半分以下に制限されたものをいいます。
起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節などは、これに該当します。
【障害手当金】一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
これは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの、又はこれと同程度の障害を残すものをいいます。
たとえば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼などは、これに該当します。
本事案の場合
上記の基準に該当しているか、日常生活動作の状況はどのようなものかを踏まえて障害年金の等級に該当するかを判断されます。
まずは上記の基準を参考にしていただき、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。