今から社会保険適用の会社に就職し、その後に精神科を受診すれば、障害厚生年金が申請出来るのでしょうか。

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今から社会保険適用の会社に就職し、その後に精神科を受診すれば、障害厚生年金が申請出来るのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は25歳の男性です。ADHDかアスペルガーがあると思っています。

まだ病院に行ったことはなく、医師の診断を受けていません。

アルバイトはかろうじて出来る程度なので、障害厚生年金3級程度だと思います。

初診日が厚生年金加入中でないともらえないということなので、今から社会保険適用の会社に就職し、その後に精神科を受診すれば、障害厚生年金が申請出来るのでしょうか。

理屈上はご質問の通りです。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

上記の通り障害厚生年金の請求が可能となるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度で決まります。

社会保険(厚生年金)に加入に加入してから初めて医師の診療を受ければ、障害厚生年金の請求が可能となります。

なお、初診日の前日において、以下の保険料納付要件を満たす必要があります。

この点にも注意が必要でしょう。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

さらに、障害年金の請求は障害認定日が到来しなければ行うことができません。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

本事案の場合

本事案の場合、まず、保険料納付状況を確認しておく必要があるでしょう。

現時点では「ADHDかアスペルガーがある」とご自身で判断されている段階です。

病名は医師以外つけることができませんので、きちんと受診をし、診断を受けて適切な医療を受ける必要があります。

そして、1年6月経過した時点でなおも障害年金の等級に該当する状態であれば、少雨がい年金の請求を検討することとなります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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