今から社会保険適用の会社に就職し、その後に精神科を受診すれば、障害厚生年金が申請出来るのでしょうか。

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今から社会保険適用の会社に就職し、その後に精神科を受診すれば、障害厚生年金が申請出来るのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の男性です。ADHDかアスペルガーがあると思っています。

まだ病院に行ったことはなく、医師の診断を受けていません。

アルバイトはかろうじて出来る程度なので、障害厚生年金3級程度だと思います。

初診日が厚生年金加入中でないともらえないということなので、今から社会保険適用の会社に就職し、その後に精神科を受診すれば、障害厚生年金が申請出来るのでしょうか。

本回答は2020年5月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、まだ病院に行ったことはなく、医師の診断を受けていないとのことですので、今から厚生年金に加入し、その後に初めて精神科を受診すれば、障害厚生年金の申請が可能となります。

 

ただし、精神科を受診する日(初診日)の前日において、以下の保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

また、申請ができるのは、初診日から1年6か月(障害認定日)経過後です。

その間、適切な診療が必要となります。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

参考にしていただき、障害認定日経過後に申請を検討されてはいかがでしょうか。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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