本回答は2020年6月現在のものです。
統合失調症の場合、人格変化や妄想・幻覚などの異常体験によって労働に制限がある場合は、3級に認定される可能性が考えられます。
また、仕事をしている場合は、仕事の種類や内容、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などについて確認されます。
病気のことを考慮されて、簡単な業務にしてもらったり、休みやすい環境にしてもらったり、周りから配慮を受けている場合は、仕事をしている方でも障害厚生年金3級が認定されるケースがあります。
ご質問内容からは、統合失調症の状態や就労状況など、くわしいことがわかりかねるため、3級に相当するかの判断は致しかねますが、これらのことを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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