本回答は2020年6月現在のものです。
複数の障害がある場合は、それぞれの障害で年金がもらえるのではありません。
どちらか一方の年金か、もしくは併合してさらに上位等級の年金が支給されることになります。
人工透析となった場合は、腎臓の障害として2級と認定されますが、すでに精神障害で障害基礎年金2級を受けている場合は、併合して1級の年金が支給されることになります。
人工透析で2級に認定を得るためには、改めて申請をする必要があります。
人工透析は、腎疾患が長期に経過し透析に至ることがあり、初診日(初めて病院を受診した日)を特定することが難しい場合があります。
障害年金は初診日の特定ができなければ認定を得られないケースもあります。
人工透析で申請をするためには、まず初診日の特定から行いましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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