透析治療となった場合は、精神障害とは別に身体障害で障害年金がもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在精神障害で障害基礎年金2級を受給しています。
慢性腎不全を患っており通院治療を行っているのですが、透析治療となった場合は、精神障害とは別に身体障害で障害年金がもらえるのでしょうか?
本回答は2020年6月現在のものです。
複数の障害がある場合は、それぞれの障害で年金がもらえるのではありません。
どちらか一方の年金か、もしくは併合してさらに上位等級の年金が支給されることになります。
人工透析となった場合は、腎臓の障害として2級と認定されますが、すでに精神障害で障害基礎年金2級を受けている場合は、併合して1級の年金が支給されることになります。
人工透析で2級に認定を得るためには、改めて申請をする必要があります。
人工透析は、腎疾患が長期に経過し透析に至ることがあり、初診日(初めて病院を受診した日)を特定することが難しい場合があります。
障害年金は初診日の特定ができなければ認定を得られないケースもあります。
人工透析で申請をするためには、まず初診日の特定から行いましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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