A型作業所で働いても、障害年金はめったに打ち切られることはないと聞きましたが、本当でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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娘は知的障害のため障害基礎年金2級をいただいています。
現在はB型作業所に通所していますが、安定しているのでA型作業所に変わる話があります。
A型作業所で働いても、障害年金はめったに打ち切られることはないと聞きましたが、本当でしょうか?
A型作業所に変わっても、十分な収入ではないため、障害年金が打ち切られると非常に困ります。
本回答は2020年7月現在のものです。
知的障害の方でも、永久認定でない限り、障害の状態によっては、更新の際に支給停止になることがあります。
知的障害の方については、次のように障害の状態が例示されています。
- 1級…食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能(もしくは著しく困難)であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
A型作業所で働いても、上記の状態に該当する程度であれば、引き続き障害基礎年金2級を受けることができます。
反対に、無職であっても状態が安定し、援助を必要としない程度であれば、支給停止になるケースがあります。
なお、知的障害の方には所得制限が設けられております。
A型作業所の以下の所得額が上回らない程度であれば、所得によって支給停止になることはありません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
障害年金の申請について
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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