本回答は2020年10月現在のものです。
世帯収入があっても、障害年金の受給資格はなくなりません。
障害年金は、原則として所得制限はありません。
例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方には所得制限が設けられていますが、あくまでもご自身の所得額に対して審査されるものであり、同居の家族に収入や資産があっても影響はありません。
妹さまの場合、初診日(初めて病院を受診した日)が20歳以降であれば、所得制限はありませんので、世帯収入があっても問題ありません。
うつ病は障害年金の支給対象となっています。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。