世帯収入が十分にある場合、障害年金の受給資格はなくなってしまうのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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28歳の妹がうつ病のため仕事ができない状態となっています。
きっかけは上司や同僚から強い叱責を受けたことで、はじめの頃は通院しながら仕事を続けていたのですが、休職となり、そのまま復帰できず退職となりました。
今はアルバイトもできない状態で、実家に引きこもっています。
医師から障害年金のことを教えてもらい申請を検討していますが、実家では両親ともまだ現役で働き、私も正社員で働いているので、世帯収入は十分あります。
同世帯である妹は、障害年金の受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
世帯収入があっても、障害年金の受給資格はなくなりません。
障害年金は、原則として所得制限はありません。
例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方には所得制限が設けられていますが、あくまでもご自身の所得額に対して審査されるものであり、同居の家族に収入や資産があっても影響はありません。
妹さまの場合、初診日(初めて病院を受診した日)が20歳以降であれば、所得制限はありませんので、世帯収入があっても問題ありません。
うつ病は障害年金の支給対象となっています。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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