働きながら障害厚生年金3級をもらうと、年収によってもらえないことがありますか?

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働きながら障害厚生年金3級をもらうと、年収によってもらえないことがありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知人から聞いた話ですが、

働きながら障害厚生年金3級をもらうと、年収360万円以上で減額、

460万円以上ならもらえないそうです。

本当ですか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

原則として、収入があっても障害年金は支給停止にはなりません。

 

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方は所得制限があります。

一定の所得額を超えると支給停止になることがあります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

上記の所得制限は、20歳前傷病の障害基礎年金を受給されている方が対象です。

障害厚生年金の場合は、所得制限はありませんので、

年収によって直接、支給停止になることはありません。

 

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