働きながら障害厚生年金3級をもらうと、年収によってもらえないことがありますか?

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働きながら障害厚生年金3級をもらうと、年収によってもらえないことがありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

知人から聞いた話ですが、働きながら障害厚生年金3級をもらうと、年収360万円以上で減額、460万円以上ならもらえないそうです。

本当ですか?

事実ではありません。

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

20歳前傷病の障害基礎年金を除き、所得制限は設けられておりません。

そのため、年収額の一事をもって直接、障害年金が支給停止となることは、20歳前傷病の障害基礎年金を除き、ありません。

それでは念のため、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準を確認しておきましょう。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)

「前年の所得額」によって、支給額が変わります。

  • 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の方
  • 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超~4,721,000円の方
  • 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える方

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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