パーキンソン病は、主に、手足がふるえる、動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、体のバランスが悪くなるといった症状があるといわれています。
では、どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
パーキンソン病は服薬による効果があるオンの時は比較的動くことができるが、服薬の効果が薄れたオフの時は動くことができなくなる等、認定を得られる可能性の判断が難しい傷病です。
現在、右手と右足の痺れと震えがひどいとのことですので、大変な状態であると拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の認定が得られても、会社に報告する法律上の義務はありません。
また、障害年金は非課税であるため、会社に報告することで税金額が増えることはありません。
社会保険料が増えることもありません。
会社に報告することで、大きなデメリットはないでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。