正社員で働きながらでは、障害年金はもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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父は35歳くらいの時から糖尿病と診断されており、現在は糖尿病性網膜症のため、右目失明、左はボンヤリ見える程度のようです。
以前役所に障害年金の相談に行ったところ、働いていては受給できないと言われました。
父は18歳の時から現在まで厚生年金を払っています。
正社員で働きながらでは、障害年金はもらえないのでしょうか?
障害年金は、必ずしも働いていては受給できないということはありません。
また、視力障害については就労状況は審査に影響しません。
では、どのような状態なら糖尿病性網膜症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら糖尿病性網膜症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
視力障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
- 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
2級
- 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
- 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
- 障害手当金の程度であり症状固定していないもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
- 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
本事案の場合
糖尿病性網膜症で審査を受ける場合、就労していることは問題となりません。
そのため、正社員で働いていたとしても、上記認定基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
「18歳の時から現在まで厚生年金を払っています」とのことですので、障害厚生年金の請求が可能であり、上記3級以上に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
本事案の場合、糖尿性網膜症とのことですので、初診日は糖尿病についてはじめて受診をした日となります。
糖尿病など長期にわたる疾患の場合、初診日を特定することが困難な場合があります。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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