休職を続けながら障害厚生年金3級を受給することは、可能です。
休職している事実が、障害年金の受給の可否に直接影響することはありませんので、ご安心ください。
では、以下で双極性障害の認定基準について確認しましょう。
双極性障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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上記の3級の状態に該当するようであれば、休職しながら障害年金を受給できる可能性が考えられます。
現在は休職中とのことですので、今後復職する可能性も考えられます。
以下で復職し、就労している場合の障害年金についても確認しておきましょう。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
本事案の場合、現在は休職中とのことですので、障害年金を請求する際は、就労状況については問われません。
収入がなくなることにご不安を感じているものと思われますので、以下で障害年金の受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適とはいきませんが、受給することができれば今後の生活の大きな助けになるでしょう。
医師から3級レベルと言われているとのことですので、上記の認定基準をご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。