障害基礎年金2級の条件は就労不可なのに、働けるとなれば不正受給になりますか?

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障害基礎年金2級の条件は就労不可なのに、働けるとなれば不正受給になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害と診断されているため、障害基礎年金を申請したところ、

2級が認定され、現在支給されています。

申請当時は波がひどく、就労は全く不可能でした。

しかしその後状態が安定し、認定の結果が出る前にアルバイトを始めてしまいました。

障害基礎年金2級の条件は就労不可なのに、働けるとなれば不正受給になりますか?

そうなると、返還や追徴されることもあるのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

ご質問内容から、不正受給にはなりません。

そのため返還や追徴もありません。

 

障害基礎年金2級の条件は、就労不可ではありません。

働きながら障害基礎年金2級を受けている方もおられます。

確かに「障害年金2級の障害の状態の基本」として、

「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、

日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」

と例示されていますが、これは飽くまでも一般的な程度を示すものであり、

2級の条件ではありません。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

就労の可否の一事によって2級が決まるものではありません。

あくまでも障害の状態を審査され、等級が認定されます。

 

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