本回答は2020年10月現在のものです。
精神科に通院していない場合は、診断書が取得できないため、障害年金の申請そのものができません。
障害年金の申請をするためには、まずは精神科へ通院し、診断書を作成してもらう必要があります。
診断書は医師が作成するものです。
精神の障害用の診断書は、治療の経緯や日常生活の様子などを詳細に記載しなければならないため、一度の受診ですべてを聞きとることは難しく、受診を継続し先生に状態を把握していただいた上で診断書を作成していただくケースがほとんどです。
障害年金の認定を得るために、まずは通える病院を探して、通院することから始めてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の認定を得るためには、次の要件を満たす必要があります。
- 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
- 一定の保険料を納めている
- 障害の状態が認定基準に当てはまる程度
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
通院と併せて、初診日や保険料納付要件について確認しておきましょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
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障害年金の申請について
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